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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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所得税の納税期限

【ご質問】
申告期限は3月15日ということはわかるけど、税金はいつまでに払うの?

【回答】
申告期限と同じ3月15日です。

【解説】
 どうも、申告期限=納付期限という事実はあまり一般の人には浸透してないようである。申告書の作成をぎりぎりにやっていると、納税額が大きい人は大変である。だから、税理士事務所もたいていは資金繰りもあるので、税金が多く出そうな人から取り掛かる。

 個人の消費税の申告は、3月31日です。所得税の申告期限とは異なるのです。納付は税務署においてある納付書を使って下さい。あるいは便利な?振替納税制度もあります。「預貯金口座振替依頼書」を税務署あるいは金融機関に3月15日までに提出をすれば、その年から可能です。今年の振替日は4月16日(金)です。だから約1ヶ月資金繰りに余裕が出来るのです。ちなみに消費税の振替日は4月26日(月)です。ただし、振替日に資金不足により口座振替できない場合は、3月16日から遡って延滞税の計算をしますので、くれぐれも前日までに残高の確認を!

 また、別の方法で延納という制度があります。2回に分けて納税しますが、初回は必ず3月15日までに(振替は4月16日)までに第3期分税額の半分以上を納付しなければいけませんので、ご注意を! 差額の延納期限は5月31日です。延納期間中は年利4.1%の利子税が加算されます。
 
 それでも、納税がキツイという方は、遠慮なく税務署の管理徴収部門へご相談下さい。親切に相談にのってくれるはず。税務署も鬼ではありませんので。


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